国が認めた安全性がそのまま製品に。
GSE(グレープフルーツ種子エキス)が「既存添加物」に指定されているということは、日本の食品衛生法に基づき、長期間にわたり使用されてきた実績があり、安全性が確認されている添加物であることを意味します。既存添加物の指定にはいくつかのポイントがあり、以下にその詳細を解説します。
1. 既存添加物とは?
既存添加物とは、日本において1960年の食品衛生法改正前から使用されていた食品添加物を指します。これらの添加物は、当時の実績や使用経験に基づいてその安全性が認められており、新たに安全性試験を行うことなく使用が許可されています。GSEもそのひとつで、長い使用実績があるため、このカテゴリーに分類されています。
2. 既存添加物の特徴
長期の使用実績
既存添加物に分類される物質は、長年にわたって食品に使用されており、その間に有害な影響が報告されていないか、非常に少ないものです。GSEは、日本国内で広く利用され、その安全性が実証されているため、既存添加物として認められています。
法的基準
既存添加物は、食品衛生法に基づいて厚生労働省によって認定されており、これらの物質は食品に添加されても問題ないとされています。新規添加物に比べて、既存添加物は歴史的な使用実績をもとに安全性が評価されているため、新たな試験を必要としません。
使用用途
GSEのような既存添加物は、食品保存料、風味の強化、抗酸化剤など、さまざまな目的で使用されています。特にGSEの場合、抗菌性と抗酸化性の特性が食品の保存料としての利用を促進しています。
3. GSEの食品添加物としての利用
GSEが食品添加物として「既存添加物」に指定されていることで、食品メーカーや消費者にとって次のような利点があります。
安心して使用できる
GSEは既存添加物としての安全性が認められているため、食品メーカーは安心して製品に使用できます。また、消費者も長期的な使用実績に基づく信頼性から、製品を安心して消費できます。
規制の遵守が容易
既存添加物は法律で許可されているため、食品メーカーは新たな規制に適合する必要がなく、使用しやすい添加物となります。
4. GSEのメリットと安全性
GSEが既存添加物として認定されていることは、その自然由来の成分と強力な抗菌・抗ウイルス効果による利便性を示しています。アルコールや塩素を使用せずに安全に使用できるため、食品や飲料の保存料としての需要が高まっています。
このように、GSEが「既存添加物」に指定されていることは、食品添加物としての長期的な安全性と信頼性を確立していることを示しており、消費者やメーカーにとっても安心して使用できる材料であることが分かります。